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自分の親に買ってもらったチャイルドカーシートやベビーカー等の高価な育児用品は離婚時の財産分与では どうすれば良いでしょうか?親に買ってもらった物はは2人で築いた物ではないから特有財産になると知人に聞いたのですが。。親が100%買ってくれた物は
財産分与で分けずにお金を出してくれた親側の子の財産として良いですか?

A 回答 (3件)

あなたの子供さんは、あなた側の祖父母にチャイルドシートやベビーカーを買ってもらったと言うことは、祖父母が孫に贈与したものですから、所有権はあなたの子供さんにあります。

しかし、子供さんのは権利・義務の代理は、親権を得た親にあります。あなたが親権者になれば、当然あなたが子の財産管理人になりますので、ご質問の通りです。
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二人で話あつて下さい。

子供を引き取った人が使う物です。子供の物は子供とペアで考えましょう。たとえ高価でも財産には入りません
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贈答品の所有権は受贈者にあります

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