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教えて下さい。太郎が財産6千万保有、花子が2千万保有の状態で結婚。結婚後増加した財産が4千万であったと仮定し、協議離婚で財産を5対5で分割するとなった場合、結婚直前の各自保有の
6千万と2千万はその対象になるのでしょうか。対象になるとした場合「6+2=8。8を2分割して各自4。結婚後の4を2分割で各自2」結果的に各自6なのでしょうか?それとも結婚後の増加分のみを2分割して太郎は8.。花子は4ということでしょうか?あくまで話し合いと言うことなのでしょうが、5対5の意味を単純に知りたいと思いましたのでよろしくお教え下さい。

A 回答 (3件)

協議離婚で財産分与をするという場合、通常は婚姻中に取得した財産を対象とします。


設例の場合であれば結婚後増加した4千万円が分割の対象であり、2千万円ずつとなります。
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遺産分割じゃなくて、離婚による財産分割のことですね。



他の方が回答しているとおりです。
増えた4千万だけが分割されます。

尚、その他に離婚有責者には慰謝料が
発生しますので要注意です。
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太郎さんも、花子さんも生存中ですので、遺産分割とは関係ありません。


単なる離婚に伴う財産分割となり、婚姻後得た財産のみが分割対象と
なります。
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