A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
雇用主側に契約不履行による損害賠償請求権はありますが、損害賠償が認められた判例は、まずないかと。
すなわち、請求されても応じなければ良く、応じなければ会社は裁判するしかありませんが、裁判で労働者に賠償命令が下る可能性は、ほぼゼロ。
アルバイト1名が無断欠勤したくらいで、高額な損害が発生したとすれば、それは人事的な問題や、保険を付保する等すべきであり、経営責任です。
一方、少額な損害であれば、そもそも訴訟に値しません。
あるいは、労働者が負っている責任は、「賃金」見合いであって、労働者が賃金以上の経済的責任を負わされるのは、割が合わないです。
ましてアルバイトと言う立場だと、「ほとんど責任はない」です。
従い、懲戒解雇等の処分で、社会的責任を負えば、それ以上の賠償責任は、まず求めることは出来ません。
なお、労働分の賃金は、絶対に貰えます。
損害と賃金を、会社が一方的に相殺する様な行為は「違法」です。
とは言え、会社側を怒らせたりすれば、勝敗に関わらず、本当に裁判するかも知れません。
そうなると、時間や労力を要すほか、弁護士費用が発生する可能性もあり、大損害です。
何より、実際に「労働契約不履行」と言う、大きな瑕疵もありますので、謝罪や反省は必要かと。
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