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株式会社が民事訴訟で当事者(原告・被告)になった場合についてお尋ねします。

* 株式会社の代表取締役または支配人は、自然人の「本人訴訟」と同じ理屈で法廷に出れる。
* 代表権を持たない取締役、あるいは支配人でない使用人は法廷に出れない。株式会社を代表して訴訟を追行する権限を持たないから。
* 代表取締役または支配人が法廷に出ないのなら、代理人として弁護士(簡易裁判所なら弁護士または司法書士)が法廷に出る。

と理解していますが、間違っていましたらご指摘をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 代表取締役は法定代理人(準用),登記のある支配人は訴訟代理人という扱いであったと思います。


 簡易裁判所ですと,代表権のない取締役,登記されていない支配人でも,社員であっても訴訟代理人になることができます。代理人許可申請書を出す必要がありますが。
 地方裁判所以上のレベルですと,代表取締役又は支配人が出廷しない場合は,弁護士を訴訟代理人に選任する必要があります。
 
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この回答へのお礼

「簡易裁判所ですと,代表権のない取締役,登記されていない支配人でも,社員であっても訴訟代理人になることができます。代理人許可申請書を出す必要がありますが。」
という例外の扱いについて知りませんでした。ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 08:36

>株式会社の代表取締役または支配人は、自然人の「本人訴訟」と同じ理屈で法廷に出れる。



 株主会社の代表取締役は、本人(株式会社)の意思に基づいて選任されるので法定代理人(たとえば、親権者は、本人である未成年の子の意思で代理権を付与されるのではないので法定代理人とよばれます。)ではありません。しかし、会社は観念的な存在ですから、会社自身が行為することはできないので、代表機関(代表取締役等)の行為が会社の行為となるというのは、行為能力(民事訴訟で言えば訴訟能力)を制限された本人を補充するための制度である法定代理人と類似していますので、民事訴訟法では、法定代理人の規定が会社の代表者にも準用されます。
 一方、支配人は、会社に代わって事業に関する裁判外及び裁判上の包括的な代理権を有しているので、支配人は法令に基づく訴訟代理人という位置づけになります。

>代表権を持たない取締役、あるいは支配人でない使用人は法廷に出れない。株式会社を代表して訴訟を追行する権限を持たないから。

 会社を代表し、又は代理して訴訟追行ができないというのはその通りです。

>* 代表取締役または支配人が法廷に出ないのなら、代理人として弁護士(簡易裁判所なら弁護士または司法書士)が法廷に出る。

 法令に基づかない訴訟代理人(訴訟委任による訴訟代理人)は、原則として弁護士でなければなりません。ただし、簡易裁判所においては、簡裁代理権の有する司法書士や裁判所の許可を得た者が訴訟代理人になることができます。

会社法
(支配人の代理権)
第十一条  支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

民事訴訟法
(法人の代表者等への準用)
第三十七条  この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

(訴訟代理人の資格)
第五十四条  法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2  前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

会社法
(株式会社の代表)
第三百四十九条  取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3  株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4  代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5  前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

司法書士法
(業務)
第三条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五  前各号の事務について相談に応ずること。
六  簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法 (平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの
七  民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法 の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八  筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号 に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
2  前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一  簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二  前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三  司法書士会の会員であること。
3  法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一  研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二  研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三  研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
4  法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5  司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
6  第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項 本文(民事保全法第七条 又は民事執行法第二十条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
7  第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項 の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
8  司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
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この回答へのお礼

条文を引用しての詳細なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 08:37

代表取締役が出られるのは、本人でなく、法定代理人としてです。



裁判所の許可受ければでられます。
(サラ金などは従業員が出ることもあるそうです)
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